無能サラリーマンブログ

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電通の過労死 社長は??

広告大手代理店の電通に勤めていた新入社員の高橋まつりさん=当時(24)=が過労自殺したとして、労災が認定された。電通で検索かけると激務という予測変換ワードがでるように、本当にハードワークで有名ですね。広告業会(サービス業会)の体質と電通という会社の体質と色々要因はありそうです。

【昔から長期労働が常態化している】

電通では1991年にも、入社二年目の若手社員が過労自殺したとう事件がありました。 入社してから自殺するまでの1年5カ月、休日は1日もなく、半日有給を取っただけ。 睡眠時間は、連日30分~2時間半と、睡眠もままならない状態が続いてちました。

また3年前の2013年年6月にも電通の本社に勤めていた当時30歳の男性社員が病気のため亡くなり、ことしに入って長時間労働による過労が原因だったとして労災認定されていたことが新たに分かりました。

同じような事を繰り替えした、極めて異例の事態です。

今回の一件を受け、東京労働局が電通本社や名古屋、大阪、京都の3支社、さらに電通西日本など子会社5社にも労働基準法に基づく立ち入り検査(臨検監督)を行った。

電通社長の対応は??】

ただそんな事態に発展したにもかかわらず、石井直社長は公の場に姿をみせず。社長名のコメントも発表していない。

「デジタル広告料の架空請求」問題では、中本祥一副社長、山本敏弘常務らが会見したが、最高責任者の石井社長は会見の場には現れずじまい。

対応としては①労働管理の三六協定を刷新して、年次管理・月次管理に日次管理を加える ➁現行では最長で月あたり法定外50時間(所定外70時間)だった上限を5時間引き下げて法定外45時間(所定外65時間とする) ③「自己啓発」「私的情報収集」による私事在館を禁止する ④最長50時間としている特別条項の上限を30時間とする ⑤16年4月に新卒入社した社員は、同11,12月に特別条項適用を認めない ⑥上記方針は即日実現へ取り組みを開始するとともに労組との協議を重ねる という6項目で、これに人事局が「全館22時消灯」と通達している。

22時までに仕事を終わらせろと言いますが、仕事が終わらない分は別の場所で、自主的にしてくれという事なのか、。このような規定はやろうと思えば何時でも出来たはずある。それを昔からの慣習で問題が形骸化するまで、ほっとくというのは管理側の問題でもあるというのは思われます。

【結局会社は守ってくれない】

人間は動物であって、休まなければ心身を壊す。 当たり前のことですが、仕事に忙殺しているとそんな事すら忘れてしまいます。 人は自分の事で大体精一杯です。他人の事をどうこう言いますが、大体は自分の事を必死に考えてるはずです。会社で休むことで、なんか文句を言う古くさい人間がいるかもしれませんが、そんな人でも自分の事で精一杯なんです。会社を辞めても、あーそういえばそんな奴いたなー程度です。

人生長いスパンで考え、会社だけが全てじゃない事をしっかりと考えていかないといけないかもしれませんね。